相続人が限定承認した

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相続人が限定承認した場合にも全額請求するができますか

主債務者への求償権はそのまま相続人に継承されます

実父が急死、遺産は土地と家だけで、600万くらいの価値です

遺産放棄する覚悟があるなら限定承認でよいではないでしょうか

いったい、どのようにしたら、当該他人による取得時効を遮断できるでしょうか

意味不明ですね・・・内容によってあったり・なかったりしますよ

弁済者が過失なく債権者を確知するができないときも、同様とする

(1)「相続人の状況(放棄、限定承認、持ち分)が判明せず・・・」◎相続人が知るができない場合だけでなく、相続人の一部について判明しない場合でも、『債権者不確知』をするができる(昭37.7.9民甲1909号、昭41.12.8民甲3325号)