限定承認でつけてしまった

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限定承認で被相続人の財産に手をつけてしまったが善意であればあったと思うですが、いつごろの判決だったでしょうか?すぐに知りたいですが手元に資料がなく困っています

gt;限定承認で被相続人の財産に手をつけてしまったが善意であればあたらない「法定単純承認(民法921条1号本文)にあたらない」ですね

と言われました

相続財産が無資力のに相続された場合の相続債権者(azpgf2et23islsv100kwxhooyz9100さんのです)の保護のために、民法941条以下の「相続財産分離制度」があります

母は自営の食品販売会社(有限会社)をしており、父がいている形の赤字決算となっています

限定承認の前に、有限会社の清算手続きを行う必要があると思われます

919条4項の解釈について教えてください

①について詐欺や強迫による取り消しは、「意思表示」を取り消すです